| どんなとき? |
高額な医療費を支払ったとき |
高額な医療費を支払う前 |
| 給付の種類 |
高額療養費 |
高額医療養費貸付制度 |
| 根拠となる法律 |
健康保険法・国民健康保険法 |
| 制度の内容 |
病気や負傷によって入院や長期の通院など医療費が高額になった場合に一定の額を超えた部分が払い戻される制度。 |
高額療養費の8割に相当する額が借りることができます(高額療養費は支給まで2月ほどかかるため当座の医療機関への支払いにあてるために設けられました)
※保険給付ではありません。 |
| 受けられる人 |
加入している方とその被扶養者 |
加入している方とその被扶養者 |
| 受けられる額 |
自己負担限度額を超えた額(収入により限度額が異なります)
具体例:社会保険庁ホームページ |
高額療養費の8割に相当する額(請求後約10日で支給されます)
※利子・振込手数料はありません |
| 必要な書類 |
高額療養費支給申請書 |
保険証(コピー可) |
| 高額医療費貸付金借用書 |
| 高額療養費支給申請書 |
| 請求する先 |
健康保険⇒社会保険事務所 |
健康保険⇒社会保険協会 |
| 国民健康保険⇒各自治体の役所 |
国民健康保険 |
| 健康保険組合⇒健康保険組合 |
健康保険組合⇒健康保険組合 |
|
| どんなとき? |
病気で働けない時 |
求職中で病気のため就業に就くことができないとき |
| 給付の種類 |
傷病手当金 |
傷病手当 |
| 根拠となる法律 |
健康保険法 |
雇用保険法 |
| 制度の内容 |
病気療養のために3日以上働くことができない場合、4日目から支給されます |
就職中の方で基本手当(失業手当)を受給できる人が病気等のために就業に就けない場合に基本手当に代えて支給されます |
| 受けられる人 |
被保険者 |
基本手当を受けることができる人 |
| 受けられる額 |
標準報酬日額の3分の2(※支給開始から1年6ヶ月の間で医師が労務不能と認めた期間) |
基本手当と同額 |
| 必要な書類 |
健康保険傷病手当金請求書 |
傷病手当支給申請書 |
| 受給資格者証 |
| 請求する先 |
健康保険⇒社会保険事務所 |
ハローワーク |
| 健康保険組合⇒健康保険組合 |