みどり社労士事務所
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給付・届出
いざという時の給付・届出
死亡 病気、けが 妊娠、出産
給付の種類         埋葬料         埋葬費
根拠となる法律 健康保険法
制度の内容 健康保険の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた者が埋葬を行う場合に支給する制度 被保険者が死亡した場合、埋葬料の支給を受ける者がいないときに、実際に埋葬を行った者に支給する制度
受けられる額 標準報酬月額に相当する額
(最低保障額10万円)
埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用に相当する額
必要な書類 埋葬料支給申請書 埋葬費支給申請書
請求する先 健康保険⇒社会保険事務所
健康保険組合⇒健康保険組合
給付の種類 家族埋葬料 葬祭費の支給(葬祭の給付)
根拠となる法律 健康保険法 国民健康保険法
制度の内容 被扶養者が死亡したときに支給する制度 被保険者およびその被扶養者が死亡した時に埋葬を行った者に支給する制度(法廷任意給付
受けられる額 一律10万円 自治体によって異なります(福知山市は平成15年度は5万円です)
必要な書類 家族埋葬料支給申請書 自治体の役所に葬儀に要した費用の分かる証明書(領収書等)を持参して請求してください。
請求する先 健康保険⇒社会保険事務所
健康保険組合⇒健康保険組合
注意していただきたいこと
  国民健康保険法において葬祭費(葬祭の給付)は法廷任意給付(条例等によって実施する給付)となっていますので、自治体によっては給付がない場合があります。
  健康保険組合によっては、上記の支給額の他に付加給付(上乗せの給付)がある場合があります。
届出
健康保険証、介護保険証、老人保険証
喪失届とともに返却します 届出・返却先
健康保険⇒社会保険事務所
国民健康保険⇒各自治体の役所
健康保険組合⇒健康保険組合
在職中の方が亡くなったときは会社に手続きをしてもらえます。
公的年金を受給していた方が亡くなったとき
死亡されたことを連絡します。連絡しなかった場合は年金の支給が継続され、遡って返還する事になる可能性があります。また、その方が亡くなったことによって遺族年金や未支給年金(亡くなった月までの年金)を受給できる場合があります。
連絡先⇒社会保険事務所 在職中でも遺族の方等が手続きをする必要があります
厚生年金基金から年金を受けておられた場合は基金にも連絡してください。
 
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