みどり社労士事務所
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社会保険
  健康保険 厚生年金保険
目   的

加入者が業務外での病気、ケガや死亡、分娩などに関して必要な保険給付を行う公的な医療保険です。また、一定の要件に該当する扶養家族に関しても同様の給付を行います。 加入者の老後の生活保障を目的とした老齢年金の給付が中心ですが、障害年金、加入者の遺族に支給される遺族年金などを併せて行うことにより生活の安定をはかることを目的としています。(業務上の原因でも給付されます⇒労災が減額になります)
強制適用事業所(法律上加入義務のある事業所)
・法人の事業所(労働者がいなくても加入義務があります)
 ⇒事業主も加入者となります。
・一定業種の個人事業所(5人以上の労働者がいる場合)
 ⇒事業主は加入者にはなれません。
被 保 険 者
(加入する労働者)
常勤の従業員・事業主(法人の場合)
パートタイマーは常勤の従業員の4分の3以上の場合は被保険者になります
※健康保険には年齢制限はありません。 ※厚生年金保険は70歳未満が被保険者になります。
保 険 者 政府・健康保険組合 政 府
窓   口 社会保険事務所・健康保険組合 社会保険事務所
会社設立時に
必要な届出
健康保険・厚生年金保険新規適用事業所届
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