みどり社労士事務所
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事業案内
経営に役立つ助成金!保険・厚生年金)手続き
雇用保険関係の助成金・奨励金の種類は多岐に渡り、また改正も多いのが特徴です。
 ここでは主な助成金を簡単に説明してありますので参考にして下さい。
返済義務はありませんが、申請にあたってはさまざまな要件を満たすことが必要です。
受給の可能性について・・・
助成金診断フォームを用意しております。FAXまたはメールにて送付しますので問い合わせフォームにFAX番号またはメールアドレスをご記入下さい。(フォームによる簡易診断は無料です。)
育児・介護休業

中小企業子育て支援助成金 (平成18年4月新設)
 平成18年4月以降に、育児休業者、短時間勤務者がはじめて出た中小企業に対 する新たな助成金です。

育児休業1人目100万円  短時間勤務最大60万円


 *この助成金の申請には‘次世代育成支援対策推進法’に基づく「一般事業主  行動計画」を策定・届出することが必要です。

 「一般事業主行動計画」とは?⇒厚生労働省が急速な少子社会に歯止めを かけるために打ち出した対策のひとつです。企業にとっても策定するメリット は十分あります。 
       厚生労働省:一般事業主行動計画


休業中能力アップコース(旧育児休業者職場復帰プログラム)
 休業からの職場復帰にあたって、
   「在宅学習」
   「ミーティング参加」
   「復帰後の職務についての確認」など、復帰しやすい環境づくりを実施した場合  に支給されます。
  平成18年度から実施後のみの申請となりました。介護休業からの復帰に際して
  も対象となります。

 ⇒中小企業1社あたり最大21万円


子育て期の柔軟な働き方支援コース(旧育児両立支援奨励金)

 育児と仕事が両立しやすい制度を導入し、社員の利用があったとき

 ⇒中小企業1社あたり最大50万円
 
 大企業1社あたり最大40万円      
  (1企業につき1回限り)



代替要員確保コース(旧育児休業代替要員確保等助成金)
 育児休業者の休業中に代替となる要員を通算3ヵ月以上雇入れ、復帰後に休業 前と同じ職務についているとき。

 ⇒中小企業 1社あたり40〜50万円(2人目以降は15万円)
 
 大企業 1社あたり30〜40万円 (2人目以降は10万円)

労働者を雇い入れたとき
トライアル雇用
 ハローワークの紹介により、30歳未満の若年者、45歳〜65歳未満で再就職が
 困難であった方、母子家庭の母、障害者、日雇労働者、ホームレスの方を常用
 雇用を前提としてトライアル的に雇い入れたとき

 ⇒一人・ひと月あたり5万円(最大3ヶ月間)
地域雇用開発促進助成金
高度な技能を持つ社員を雇い入れたとき(生産工程業務7年以上など)
⇒社員1名あたり140万円
創業や異業種進出にともなう雇用
中小企業基盤人材確保助成金
 インターネットによる販路拡大も異業種進出になります!
経営基盤の強化になる社員を雇い入れたとき
⇒社員1人あたり140万円

(業務の企画・立案・指導における専門知識・技術+年収350万円以上の賃金で雇い入れられること)
介護人材確保助成金
介護関連の会社が新サービスの提供等に伴って社員を雇い入れるとき
特定の資格を持つ者1人あたり140万円、一般の社員1人あたり30万、パートタイマー1人あたり9万円
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が創業し雇用保険の適用事業所になったとき
(5年以上雇用保険に加入し、失業給付を受給できる人)
⇒支給対象経費の3分の1(最高200万円)
高年齢者等共同就業機会創出助成金
 法人の登記手続費用、経営コンサルタントの相談経費、広告宣伝費、事務所の家賃など
45歳以上の者3人以上で法人を設立し、雇用保険の適用事業所となったとき
⇒支給対象経費の3分の2(最高500万円)
高齢者・障害者の活用
継続雇用制度奨励金
定年年齢の引き上げ、再雇用などにより希望者全員を61歳以上の年齢まで雇用する制度を導入したとき⇒社員1人あたり15万円〜最大300万円(会社の規模により一時金として受給) (H18年4月1日改正後の金額)
特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者・障害者・母子家庭の母など就職が困難な人をハローワークなどの紹介により雇い入れたとき⇒雇い入れ後1年間の賃金の3分の1(おおよその目安です)
障害者雇用継続助成金
事故などにより身体障害者となった社員を引き続き雇用するために施設を改善したり整備したとき
⇒設備に要した費用の3分の2(1年度につき最大4500万円まで)
 <株式会社Hの助成金受給例>


    ・育児休業者職場復帰プログラム⇒17万円

   ・育児休業代替要員確保助成金⇒
40万円

   ・育児両立支援助成金⇒
40万円(申請中)



現在も育児休業中の社員さんがおられるので、プログラム、代替要員と助成金の申請はまだまだ続きます。
まる4年で受給総額は200万円近くになります!



こちらの事業所さんとの出会い・・・・・・
平成16年のことでした。退職金規程の見直しのご依頼を受け、社内の状況をいろいろとお伺いしている中で、年明けに出産される社員さんがおられることを知りました。就業規則に‘育児休業規程’がなかったので尋ねると、「仕事もよくやってくれているし、長くいて欲しいからぜひ安心して休業できる制度を作ってほしい。」との社長さんのご依頼を受け作成し、受給可能な助成金とともにご提案しました。
当時妊娠中だった社員さんは、無事出産され、既に職場復帰されています。また、その復帰とほぼ同じ時期に、もう一人の社員さんが出産休暇に入られました。この事業所さんでは出産・休業をされる社員さんは初めてとのことでした。

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